公開日 2018年03月08日
農地法第3条の許可申請について
農地を耕作の目的で所有権を移転したり、賃貸借、使用貸借などの権利設定する場合には、農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けずに権利の移転・設定を行っても法務局で登記をすることができず、また許可を受けないでした行為はその効力を生じません。
なお、農地の貸し借りについては、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もありますので、詳しくは農業委員会へお問い合わせください。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次の5要件のすべてを満たす必要があります。
- 1.全部効率利用要件
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
- 2.農業生産法人要件
- 法人の場合は、農業生産法人(※1)の要件を満たすこと
- 3.農作業常時従事要件
- 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること
- 4.下限面積要件
- 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積(※2)以上であること
※平成30年3月より空き家に附属する農地で農業委員会に登録のある農地については0.01アールとなりました。 - 5.地域との調和要件
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
- ※1 農業生産法人とは、農業を事業の中心とすることなどの要件を満たす法人をいいます。
- ※2 下限面積要件とは、経営面積が小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことから、農地面積が一定以上ない場合には許可しないとするものです。なお、農地法では下限面積(都府県:50アール、北海道:2ヘクタール)となっていますが、輪島市農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。
-
市内全域 - 20アール(ただし、空き家に附属する農地については0.01アール)
手続きの流れ
申請書の受付から許可書の交付までの事務処理期間はおおむね3~6週間です。
申請の受付 → 農業委員会総会にて審議(毎月25日頃) →
(決定の場合) 輪島市農業委員会にて許可書の交付
申請書等受付期日
毎月10日(※但し、10日が土日祝日の場合は、直前の平日となります。)
届出に必要な書類
申請様式
- 第3条の規定による許可申請書 [ 農地法第3条許可申請書[PDF:53.2KB] / 農地法第3条許可申請書[DOC:25.5KB] ]
- 第3条の規定による許可申請書(別添) [ PDF形式(137KBytes) / Word形式(110KBytes) ]
添付書類
申請内容に応じて必要な書類が異なりますので、第3条申請書添付書類一覧表[PDF:51KB]をご参照ください。
添付書類様式
- 営農計画書 [ 営農計画書[PDF:87KB] / 営農計画書[XLS:36KB] ]
参考
- 第3条の規定による許可申請書記入マニュアル [ PDF形式(102KBytes) ]
【書類を提出される方へ】
行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは 、法律で禁じられています。
(他の法律で定めのある場合を除く。)
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