農地法第3条の許可申請について

公開日 2018年03月08日

農地法第3条の許可申請について


農地を耕作の目的で所有権を移転したり、賃貸借、使用貸借などの権利設定する場合には、農業委員会の許可が必要です。
この許可を受けずに権利の移転・設定を行っても法務局で登記をすることができず、また許可を受けないでした行為はその効力を生じません。
なお、農地の貸し借りについては、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会へお問い合わせください。

 

農地法第3条の主な許可基準


 農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

[全部効率利用要件]
今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
 
[農業生産法人要件]
法人の場合は、農地所有適格法人(※1)の要件を満たすこと
 
[農作業常時従事要件]
申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること
 
[地域との調和要件]
今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

 

  • ※1 農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人のことをいいます。
  • ※2 以下の場合は権利等の取得は認められません。
  • ・資産保有目的・投機目的等の農地取得の場合。
  • 農地が面的にまとまった形で利用されている地域で小面積の農地の権利取得等により、その利用を分断するような場合。
  • ・「地域計画」の実現に支障を生ずるおそれが有る権利取得等の場合。
  • ・自家消費を目的とした場合であっても許可は可能ですが、当該農地の一部のみの耕作や事業が近傍の自然的条件及び利用上の条件が類似している農地と比較して著しく劣る場合。

 

手続きの流れ


 申請書の受付から許可書の交付までの事務処理期間はおおむね3~6週間です。
 

  申請の受付  →  農業委員会総会にて審議(毎月25日頃)  →

  (決定の場合) 輪島市農業委員会にて許可書の交付

 

申請書等受付期日


 毎月10日(※但し、10日が土日祝日の場合は、直前の平日となります。) 

 

届出に必要な書類


申請様式

添付書類

申請内容に応じて必要な書類が異なりますので、第3条申請書添付書類一覧表[PDF:51KB]をご参照ください。

添付書類様式

参考

 [書類を提出される方へ]

行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業として行うことは 、法律で禁じられています。
(他の法律で定めのある場合を除く。)

お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0768-23-1191
FAX:0768-23-1198

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