公開日 2014年09月19日
◎伐採及び伐採後の造林の届出はなぜ必要なの?
森林は、多面的機能を有しており、私たちの生活になくてはならない貴重な財産です。
無秩序な森林の伐採・開発による荒廃化や災害を防ぐために、森林の立木を伐採する場合には、森林法第10条の8などの規定により、あらかじめ市に「伐採及び伐採後の造林の届出」を提出しなければならない事となっています。
令和4年度より届出の様式が改正されたので、ご注意ください。
◎誰が届出を行うの?
森林所有者が自ら伐採を行う場合は、森林所有者が伐採届を提出することになりますが、伐採者が所有者に代わって伐採を行う場合は、所有者と伐採者の連名で提出することになります。(様式参照)
◎届出の時期はいつ?
伐採を始める90日から30日前までです。
◎届出の提出先は?
輪島市役所 産業部農林水産課 に提出してください。
◎届出をしないとどうなるの?
100万円以下の罰金に処せられることがあります。(森林法第207条)
※対象は、保安林などを除く民有林です。
※様式および記入例は市町村窓口のほか、林野庁HPからも入手できます。http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/sinrin_keikaku/con_5.html
◎届出用紙
【伐採を開始する30~90日前に提出】
【伐採作業終了後30日以内に提出】
【造林作業終了後30日以内に提出】
【添付資料】
- 伐採森林の位置図
- 届出者の確認書類(氏名・住所が分かる書類(運転免許証の写し等)
- 土地の登記事項証明書等(土地の事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど、届出者に土地所有権があることが分かる書類)
- 土地所有者の伐採同意書(様式は任意です。)
- 隣接森林との境界確認書類(伐採区域に関し、隣接所有者との確認状況が分かる書類)
以上について添付してください。