農地改良届

公開日 2015年06月08日

「農地改良」とは、農地の保全もしくは利用の増進といった農業経営の改善を目的とした行為で、農地の所有者又は耕作者が行う農地の盛土、あるいは掘削の行為のことをいいます。
具体的には、農地の埋め立てをして田から畑にしたり、土を入れ替え土壌改良することなどです。

工事残土等、耕土以外のものを処分するための単なる埋め立てや土砂の採取は農地改良にあたりません。これは農地を農地以外のものにする行為になりますので、農地法による農地転用(一時転用)の許可を得る必要があります。

輪島市農業委員会では、農地改良について「農地改良取り扱いの基準」を定め、事前の届出を義務付けております。

農地改良取り扱いの基準

優良農地を確保し農業生産性の向上を図り、輪島市の農業振興に資することを目的として、農地改良が行われることについて適正な農地の利用が行われるよう詳細な基準を定めるものである。

  1. 農地改良の届出は、農地の所有権者が自ら行うものとする。
  2. 農地改良届出による盛土は、産業廃棄物その他、農地造成に不適切な土を使用しないものとする。
  3. かさ上げの限度は、安全性を考慮し原則として道路面までとする。
  4. 耕土は30センチメートル以上確保することとし、特に土質については、礫等が含まれていない土とする。
  5. 法面の勾配は、45度を基準とし、必要に応じて擁壁等を設置するものとする。
  6. 届出者本人は、隣接所有者・耕作者から農地改良についての同意書を得るものとする。
  7. 届出者本人は、農地改良に関し取り扱い基準を遵守し適正に耕作すること、農業委員会に迷惑を掛けないこと等を盛り込んだ誓約書を提出するものとする。
  8. 届出者本人は、農地改良を行うことについて、地区農業委員・区長・生産組合・土地改良区の同意書を得るものとする。

※利用目的のない農地改良は、農地法違反で原状回復命令および罰則の適用があります。

手続きの流れ

毎月10日(※但し、10日が土日祝日の場合は、直前の平日となります。)

届出に必要な書類

申請様式

添付書類

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