中退共・特退金に加入して従業員の福祉の増進に取り組む事業主をサポート!(中小企業退職金共済加入促進補助金)

公開日 2024年03月31日

令和6年能登半島地震による影響を受けた事業者に対し特例措置を講じております

中小企業退職金共済加入促進補助金の概要 

補助対象者(事業主)

市内に事業所があり、その事業所の従業員に係る退職金共済契約(中小企業退職金共済制度・特定退職金共済制度への加入契約)を締結し、最初の12か月分の掛金を納付した事業主に対し、輪島市中小企業退職金共済加入促進補助金を交付します。

補助金の額

退職金共済契約を締結した従業員(被共済者)に係る「最初の12か月分の納付掛金の20%(従業員1人あたりの交付限度額:12,000円)」を交付します

再雇用従業員に係る取扱い・特例措置

退職金共済契約を締結した従業員が、同一の事業所に再雇用された者であり、かつ、次のいずれかに該当する者である場合には補助金は交付されません。

  • 過去にこの補助金の交付対象となった従業員であって、その補助金の交付決定日から起算して3年を経過せずに再雇用された者である場合
  • 過去にこの補助金の交付対象となった従業員であって、その補助金の交付決定日から起算して3年を経過した後に再雇用された者であっても、交付決定日から3年を経過せずに離職し、かつ、離職してから1年未満で再雇用された者である場合

【再雇用従業員の特例措置】

  • 令和6年能登半島地震による被災を理由として離職した従業員を上記交付制限期間内に再雇用した場合であっても、補助金の交付対象となる特例措置を講じております。

【その他の留意事項】

  • 既に退職金共済契約を締結している従業員に対して異なる退職金共済契約を締結した場合については、補助金は交付されません。なお、既に締結している退職金共済契約の最初の12か月分と同じ月分の納付掛金は、補助対象となります。

補助金の申請

申請・申請期限

  • 最初の12か月分の掛金を納付し終えた月の翌月から4か月以内に補助金交付申請を行ってください。

【申請期限の延長措置】

令和6年能登半島地震による被災を理由として上記期限までに申請手続を行うことができない場合は、令和6年12月27日(金)まで申請することが可能です。【令和6年1月~11月申請期限到来分までが対象】

申請書ダウンロード

交付申請様式 補助金交付申請書兼実績報告書[DOCX] 補助金交付申請書兼実績報告書[PDF]
被共済者別掛金支払額内訳書[XLSX] 被共済者別掛金支払額内訳書[PDF]
被共済者別掛金支払額内訳書の書き方(参考)[PDF]
請求様式 請求書[DOCX:20.3KB] 請求書[PDF:54.6KB]

中小企業退職金共済制度・特定退職金共済制度とは

中小企業退職金共済制度

中小企業退職金共済制度(中退共)は、昭和34年に国の中小企業対策の一環として制定された「中小企業退職金共済法」に基づき設けられ、国が中小企業の退職金制度をサポートする制度です。中小・零細企業において単独では退職金制度をもつことが困難である実情を考慮して、中小企業者の相互扶助の精神と国の援助で退職金制度を確立し、これによって中小企業の従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、ひいては中小企業の振興と発展に寄与することを目的としており、この制度の運営は「独立行政法人勤労者退職金共済機構中小企業退職金共済事業本部」が行っております。

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URL:http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

特定退職金共済制度

輪島商工会議所や門前町商工会において特定退職金共済制度を取り扱っております。制度の詳細は、輪島商工会議所のホームページ門前町商工会(石川県商工会連合会)のホームページをご覧ください。

お問い合わせ

産業部 漆器商工課
TEL:0768-23-1147

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