農地法第3条の3の規定による届出(農地の相続等の届出書)

公開日 2015年08月20日

農地法第3条の3第1項の規定による届出(相続等による農地の取得に伴う届出)


相続など農地法第3条の許可を受けずに権利を取得した場合は届出が必要です。

※届出が必要な場合の主な例
 (1)相続により権利を取得した場合
 (2)遺産の分割、財産の分与に関する裁判(調停)、相続財産の分与に関する裁判によって権利を取得した場合
 (3)包括遺贈により権利を取得した場合
 (4)土地収用法、都市計画法、鉱業法による買受権により権利を取得した場合
 (5)時効取得により権利を取得した場合
 (6)法人の合併、分割等により権利を取得した場合

※平成21年12月15日の農地法改正により届出が必要になりました。
 
届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられることがあります。

 

届出様式 

お問い合わせ

農業委員会事務局
TEL:0768-23-1191
FAX:0768-23-1198

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