公開日 2013年07月19日
中長期在留者が所持する「外国人登録証明証」については、平成24年7月9日からの新しい在留管理制度の導入後、地方入国管理官署での手続や市区町村での住居地関係の手続においては、一定の期間「在留カード」「特別永住者証明書」とみなされますので、在留カード・特別永住者証明書が交付されるまで引き続き所持してください。
<旧外国人登録証の有効期間>
・特別永住者の方
16歳以上の方 2015年(平成27年)7月8日又は「外国人登録証明書」に記載されている
次回確認(切替)期間の始期のいずれか遅い日まで
16歳未満の方 16歳の誕生日まで
・永住者の方
16歳以上の方 2015年(平成27年)7月8日まで
16歳未満の方 2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
・特定活動の方(特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に限ります)
16歳以上の方 在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満の方 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいず
れか早い日まで
・それ以外の在留資格の方
16歳以上の方 在留期間の満了日
16歳未満の方 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで