寄附の禁止

公開日 2013年04月22日

政治家の寄附の禁止

 政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、時期や名義を問わず禁止されています。詳しくは総務省ホームページへ。

 総務省ホームページ

政治家に対する寄附の勧誘、要求の禁止

 政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることは、時期や名義を問わず禁止されています。

政治家の関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員・構成員である団体、会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の名前を表示したり、名前が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。

後援団体の寄附の禁止

 政治家の後援団体が選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附、政治家の政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費補償(食事や食事料の提供は除く)以外の寄附をすることは禁止されています。

お問い合わせ

選挙委員会事務局
TEL:0768-23-1195
FAX:0768-23-1108