公開日 2024年03月31日
令和6年能登半島地震により被災した事業者に対し申請期限の延長が行われています
目的
この制度は、障害がある方を雇用する事業主を支援(奨励金を交付)することにより、障害がある方の雇用の継続及び社会的自立の促進に資することを目的としております。
交付対象事業者
交付対象となる事業主は、以下の要件を満たす必要があります。
- 国の特定求職者雇用開発助成金の助成対象期間終了後も、助成金の対象となった障害者(輪島市内に住所がある者に限ります。)を輪島市内の事業所(国・地方公共団体・障害者就労施設を除く。)において引き続き雇用していること。
交付額・交付対象期間
- 交付額:月額30,000円(給与月額が90,000円未満の場合:給与月額の1/3上限・1,000円未満切捨て)
- 交付対象期間:特定求職者雇用開発助成金の支給期間が終了した月の翌月から通算して最大24か月
申請手続
- この奨励金は最大24か月分を申請することができ、全部支給を受けるためには以下のとおり4回申請が必要です。
【申請期限の延長措置】
令和6年能登半島地震による被災を理由として以下の期限までに申請手続を行うことができない場合は、令和6年12月27日(金)まで申請することが可能です。【令和6年1月~11月申請期限到来分までが対象】
申請に必要な書類(ダウンロード)
交付申請書 | 交付申請書(障害者継続雇用奨励金)[DOCX:19.8KB] | 交付申請書(障害者継続雇用奨励金)[PDF:60.4KB] |
請求書 | 請求書(障害者継続雇用奨励金)[DOCX:21.3KB] | 請求書(障害者継続雇用奨励金)[PDF:51.5KB] |
添付書類 |
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