公開日 2016年06月09日
日本国民であり年齢満18歳以上で引き続き3ヵ月以上国外在住の方は衆議院議員総選挙や参議院議員通常選挙の国政選挙について投票できます。ただし、領事館の管轄区域として総務省令・外務省令で定める区域に居住していることが条件です。また、投票にあたり、領事館への登録申請、輪島市選挙管理委員会への在外選挙人名簿登録、在外選挙人証の交付手続きが必要です。
登録申請先
申請者本人又は同居家族等が、在外公館の領事窓口へ行って申請となります。
※登録申請については海外居住期間が3ヵ月未満でも可能です。
在外公館に持っていくもの
申請者本人の旅券(官公庁が交付した顔写真付き身分証明書でも可)と在留届(住宅賃貸借契約書、居住証明書等でも可)
※申請者本人以外の方が領事窓口へ行かれる場合は、申請者本人が申請者本人以外の方へ委任したことを示す申出書と申請者本人以外の方の旅券が必要です。
在外選挙人証の交付
領事窓口への登録申請後、領事館を経由し、輪島市選挙管理委員会へ登録申請書が送付されます。それに基づいて輪島市選挙管理委員会は資格審査を経て在外選挙人名簿に登録し、在外選挙人証を領事館へ送付、領事館から申請者本人へ交付することとなります。
※平成6年(1994年)4月30日以前に日本を出国した方は本籍地登録(国外で生まれ、日本国内で一度も住民票が作成されたことがない方も含みます)、同年5月1日以後の方は最終住所地での登録となります。