公開日 2019年07月04日
身体が不自由な方で以下の区分に該当する方はご自宅で不在者投票ができます。ただし、自分の氏名や候補者名を自書できることが条件であり、郵便等投票証明書を輪島市選挙管理委員会より交付された方だけですのでご注意ください。なお、別に代理記載の方法による投票もあります。
○身体障害者手帳に両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている方。
○身体障害者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者として記載されている方。
○身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者として記載されている方。
○戦傷病者手帳に両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症である者として記載されている方。
○戦傷病者手帳に心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症である者として記載されている方。
○その他、別に石川県知事が書面により障害の内容、程度を証明した方。
○介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方。
郵便等投票証明書の交付申請から投票まで
(1)輪島市選挙管理委員会へ郵便等投票証明書の交付申請をします。申請にあたり、本人記載用交付申請書を自書して頂きます。(申請書は郵送又は持参してください。郵送の際は手帳等証明書の写しの提出をお願いします。FAXやEメールでの受付はできません。なお、持参できない方は使者による申請書提出でも構いません。
(2)輪島市選挙管理委員会より郵便等投票証明書が郵送されてきます。
(3)輪島市選挙管理委員会から郵便等投票証明書が郵送された後は、投票用紙等一式(投票用紙、投票用紙を入れる内封筒、外封筒)の請求をします。請求にあたり、本人記載用請求書を自書して頂きます。(請求書は郵送又は持参してください。郵送の際は郵便等投票証明書も同封してください。投票用紙等一式と同封のうえ返却いたします。FAXやEメールでの受付はできません。また、告示日(公示日)より前の日に請求することができます。
(4)投票用紙等一式がお手元に届いたら投票用紙に自ら記載し、その記載済投票用紙を内封筒に入れ封をし、それを外封筒に入れてください。また、外封筒にはご自分のお名前を自書しなければいけませんのでご注意ください。
(5)選挙期日(投票日)までに輪島市選挙管理委員会へ到着するようにしてください。
有効期限切れに注意!
郵便等投票証明書には有効期限があります。身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方は発行日より7年間、介護保険の被保険者証をお持ちの方は被保険者証に記載された有効期限の末日までとなっております。また、有効期限切れの郵便等投票証明書は輪島市選挙管理委員会まで返却、再申請をして頂いております。
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