公開日 2019年07月04日
投票日当日、仕事や旅行などで遠隔地に滞在しており、輪島市で投票できない方は滞在地で不在者投票ができます。
不在者投票場所
滞在地の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。開設時間は滞在地の市区町村選挙管理委員会へお問い合わせください。
滞在地の市区町村選挙管理委員会へ持っていくもの
投票用紙等一式(投票用紙、投票用紙を入れる内封筒・外封筒、不在者投票証明書)
※不在者投票証明書を開封すると投票ができなくなりますので絶対に開封しないでください。
※投票用紙等は何も書かずに持って行ってください。不在者投票記載場所で候補者名などを記入します。
※不在者投票終了後には滞在地の選挙管理委員会から輪島市選挙管理委員会へ投票用紙が郵送されますので、不在者投票を行う際は、郵送にかかる日数を勘案し余裕をもって不在者投票を行ってください。
投票用紙等一式(投票用紙、投票用紙を入れる内封筒・外封筒、不在者投票証明書)の請求方法
輪島市選挙管理委員会へ投票用紙等一式の請求をします。請求にあたり、宣誓書(請求書)を自書して頂きます。(請求書は郵送又は持参してください。FAXやEメールでの受付は一切できません。また、告示日(公示日)より前の日に請求することができます。
投票用紙等一式のオンライン申請について
これまでの紙での請求の他に、マイナンバーカードを用いたマイナポータル【ぴったりサービス】での請求が可能になりました。
オンライン申請に必要なもの
・申請される方の電子証明書が記録されたマイナンバーカード
(電子証明書の期限が切れている場合はオンラインでの手続きはできません。)
・マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォン又は、ICカードリーダーが必要になります。
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票の投票用紙等の請求
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