投票方法

公開日 2016年06月09日

自書による投票方法

 選挙ごとに投票用紙が決められています。投票所で受付、名簿対照が終わりましたら投票用紙を交付しますので、記載台で候補者名を自書して投票箱に投函します。

  衆議院比例代表選出議員選挙は政党名のみ、参議院比例代表選出議員選挙は候補者名か政党名、最高裁判官国民審査は罷免を可とする裁判官に×を書くこととなっています。

点字による投票方法

 目の不自由な人は点字投票ができます。希望される方は投票所の係員に申し出てください。点字専用の投票用紙を交付しますので、その用紙で投票してください。なお、点字器や点字専用候補者名簿も所定の投票所に備えております。

代理による投票方法

 病気やけがなどで投票所で字が書けない方は投票所の係員に申し出てください。投票所の係員が補助者として代わりに投票用紙に候補者名を書きます。なお、補助者は2人付きまして、1人は代理記載、残る1人は立会を行います。また、補助者は誰がどの候補者に投票したかなどの秘密を厳守します。

お問い合わせ

選挙委員会事務局
TEL:0768-23-1195
FAX:0768-23-1108