児童手当

公開日 2026年05月15日

令和6年12月支給(10月分・11月分)から児童手当制度が変わりました

主な変更点

 改正内容 セル
1.所得制限の撤廃

令和6年12月支給(10月分・11月分)から所得制限が撤廃されました。

2.支給対象児童の拡充 支給対象が高校生年代(18歳の年度末)まで延長になりました。
3.第3子加算の拡充

第3子以降の支給月額が3万円となりました。

大学生年代(22歳の年度末)までの児童を第1子とカウントします。

4.支払月の回数拡充

支払月が4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回となりました。

※令和6年度は6月・10月・12月・2月の年4回です。

支給対象

   生まれてから18歳到達後最初の3月31日までにある児童を養育している方

支給額(月額)

児童手当 区分 1人あたりの月額
0歳~3歳未満 第2子まで 15,000円
第3子以降 30,000円
3歳以上~高校生年代(18歳の年度末まで) 第2子まで 10,000円
第3子以降

30,000円

支給日

     4月、6月、8月、10月、12月、2月の15日に前月までの2ヵ月分を支給します。

(※15日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が振込日となります。

必要な手続き

・1人目のお子さんが生まれた方 および 輪島市へ転入してこられた方

 →「児童手当認定請求書」の提出が必要です。

  電子申請はこちらから https://logoform.jp/f/up0uX

・2人目以降のお子さんが生まれた方などで世帯のお子さんが増えた方

 →「児童手当額改定認定請求書」の提出が必要です。

  電子申請はこちらから http://logoform.jp/f/ubZqt

・高校生年代以下のお子さんと住民票上別居している方

 →「別居監護申立書」の提出が必要です。

  電子申請はこちらから https://logoform.jp/f/XqSEL

・大学生年代のお子さん(※監護相当の世話および生計費の負担がある場合に限ります。)と高校生年代以下のお子さんの合計が3人以上となる方

 →「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

  電子申請はこちらから https://logoform.jp/f/GoVUU

※公務員の方は、所属庁(勤務先)での手続きとなります。

◆手続きに必要なもの

 【1】受給者(手当の受取人、児童の保護者)の健康保険の加入資格が確認できるもの

 (健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルからダウンロードした保険資格情報)

 【2】振込先口座が確認できるもの (※受給者本人名義の口座に限る)

 【3】児童が別居している場合など、その他の書類が必要なことがあります

現況届について

これまでは、6月以降分の手当について引き続き受給資格があるかどうかを確認するため6月に現況届の提出が必要でした。

令和4年度からは、一部の方を除き現況届の提出が必須ではなくなります。

◆引き続き現況届の提出が必要な方

(1)離婚協議中等で手当を受給している方

(2)お子さんと別居している方

(3)確認書にて職業等「無職」または「その他」と提出いただいた方

(4)その他市役所から提出のご案内のある方

引き続き現況届の提出が必要な方には、市役所から個別に案内をお送りします。

案内が届いた方は忘れずに現況届の提出をお願いします。

児童手当についてのお問い合わせはこちら

健康福祉部子育て健康課 (輪島市ふれあい健康センター内)

TEL:0768-23-0082

FAX:0768-23-1138

MAIL:kodomomirai@city.wajima.lg.jp

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お問い合わせ

健康福祉部 子育て健康課
TEL:0768-23-1136
FAX:0768-23-1138