公開日 2025年04月30日
多子加算の算定対象となっている児童の養育状況の確認について
現在多子加算を受けている世帯で以下に該当する場合は、令和7年4月1日以降の養育状況確認のため手続きが必要です。
対象の方には案内をお送りしますので、届き次第内容を確認し、申請が必要な場合は手続きを行ってください。
多子加算の対象となるのは、提出をした翌月分からです。
・令和7年4月より新たに大学生年代になる子(H18.4.2~H19.4.1生まれ)を養育し、その子を含めて大学生年代以下の児童数が3人以上となる方
→「額改定認定請求書」、「確認書」の提出が必要です。
・大学生年代以下の子を3人以上養育している方で、確認書にて職業等「学生」および卒業予定年月「令和7年3月」と提出いただいた方
→「確認書」の提出が必要です。
【電子申請はこちらから】
・額改定認定請求書 https://logoform.jp/f/ubZqt
・確認書 https://logoform.jp/f/GoVUU
※令和7年4月以降の状況について入力してください。
令和6年12月支給(10月分・11月分)から児童手当制度が変わりました
主な変更点
改正内容 | ||
1.所得制限の撤廃 |
令和6年12月支給(10月分・11月分)から所得制限が撤廃されました。 |
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2.支給対象児童の拡充 | 支給対象が高校生年代(18歳の年度末)まで延長になりました。 | |
3.第3子加算の拡充 |
第3子以降の支給月額が3万円となりました。 ※大学生年代(22歳の年度末)までの児童を第1子とカウントします。 |
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4.支払月の回数拡充 |
支払月が4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回となりました。 ※令和6年度は6月・10月・12月・2月の年4回です。 |
支給対象
生まれてから18歳到達後最初の3月31日までにある児童を養育している方
支給額(月額)
児童手当 | 区分 | 1人あたりの月額 | |
0歳~3歳未満 | 第2子まで | 15,000円 | |
第3子以降 | 30,000円 | ||
3歳以上~高校生年代(18歳の年度末まで) | 第2子まで | 10,000円 | |
第3子以降 |
30,000円 |
支給日
4月、6月、8月、10月、12月、2月の15日に前月までの2ヵ月分を支給します。
(※15日が金融機関の休業日の場合は、直前の営業日が振込日となります。)
必要な手続き
・1人目のお子さんが生まれた方 および 輪島市へ転入してこられた方
→「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
電子申請はこちらから https://logoform.jp/f/up0uX
・2人目以降のお子さんが生まれた方などで世帯のお子さんが増えた方
→「児童手当額改定認定請求書」の提出が必要です。
電子申請はこちらから http://logoform.jp/f/ubZqt
・高校生年代以下のお子さんと住民票上別居している方
→「別居監護申立書」の提出が必要です。
電子申請はこちらから https://logoform.jp/f/XqSEL
・大学生年代のお子さん(※監護相当の世話および生計費の負担がある場合に限ります。)と高校生年代以下のお子さんの合計が3人以上となる方
→「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
電子申請はこちらから https://logoform.jp/f/GoVUU
※公務員の方は、所属庁(勤務先)での手続きとなります。
◆手続きに必要なもの
【1】受給者(手当の受取人、児童の保護者)の健康保険の加入資格が確認できるもの
(健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルからダウンロードした保険資格情報)
【2】振込先口座が確認できるもの (※受給者本人名義の口座に限る)
【3】児童が別居している場合など、その他の書類が必要なことがあります
現況届について
これまでは、6月以降分の手当について引き続き受給資格があるかどうかを確認するため6月に現況届の提出が必要でした。
令和4年度からは、一部の方を除き現況届の提出が必須ではなくなります。
◆引き続き現況届の提出が必要な方
(1)離婚協議中等で手当を受給している方
(2)お子さんと別居している方
(3)確認書にて職業等「無職」または「その他」と提出いただいた方
(4)その他市役所から提出のご案内のある方
引き続き現況届の提出が必要な方には、市役所から個別に案内をお送りします。
案内が届いた方は忘れずに現況届の提出をお願いします。
児童手当についてのお問い合わせはこちら
健康福祉部子育て健康課 (輪島市ふれあい健康センター内)
TEL:0768-23-0082
FAX:0768-23-1138