公開日 2013年04月01日
ごみの取り残しなど
ごみを出したのに取り残されたときは、次のことを確認してください。
- 警告シール(収集できません。)が、貼ってありませんか?
- 収集日は間違いありませんか?
-
指定時間までにごみを出しましたか?
ごみ収集カレンダーの右上に記載されています。
確認した上で、取り残された理由がわからないときは、環境対策課までご連絡ください。
不法投棄
不法投棄は犯罪です!
ごみをみだりに捨てることは、法律により禁止されています。
これに違反してごみを捨てた場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはこの両方)が科せられ、未遂も罰せられます。
また、法人等が不法投棄した場合には、法人に対し1億円の罰金が科せられます。
さらに、不法投棄を目的として収集または運搬をした場合には、3年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金(またはこの両方)が科せられます。
不法投棄を発見したときは、環境対策課または門前総合支所地域生活課(0768-42-9916)までご連絡ください。
野外焼却
野外焼却は禁止されています!
ごみの野外焼却(いわゆる野焼き)は、法律により禁止されています。
これに違反してごみを焼却した場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはこの両方)が科せられ、未遂も罰せられます。
また、法人に対しては、1億円の罰金が科せられます。
さらに、不法焼却を目的として収集または運搬をした場合には、3年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金(またはこの両方)が科せられます。
野外焼却を発見したときは、環境対策課または門前総合支所地域生活課(0768-42-9916)までご連絡ください。