介護保険

公開日 2015年06月17日

介護保険事業計画

介護保険事業計画は、介護保険を円滑に進めるため3年毎に作成をしています。

これまでに8期24年を経過し、令和6年4月から第9期介護保険事業計画の期間が始まります。

第9期介護保険事業計画[PDF:7.62MB]

第8期介護保険事業計画[PDF:3.24MB]

 

 
介護保険制度
 介護保険は、急速な高齢化、寝たきりや認知症の高齢者の急増、家族の介護機能の変化等から難しくなっている家族介護を社会全体で支え、支援していく制度です。
 サービスは、居宅サービス・地域密着型サービス・施設サービスに分かれており、いずれも介護認定を受けた方が対象です。


 

 
  介護保険を利用する場合
 介護が必要と感じたら
         ↓
 市役所、門前総合支所へ申請(本人、家族等)
         ↓
 審査・調査
 (心身の状況を調査し、どの程度の介護が必要か審査します。)
         ↓
 認定結果通知
 (申請から原則30日以内に介護の度合いを示した結果を送ります。)
         ↓
 介護サービスの選択
 (介護度等に応じて、必要なサービスを選択します。)
         ↓
 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
 (居宅サービスを利用される場合、居宅介護支援事業者に介護サービス計画の作成を依頼し、必要な介護サービスの利用計画を作ります。なお、地域密着型サービスまたは施設サービスを利用される場合、利用する事業所において計画を作ることとなります。※但し、地域密着型サービスのうち認知症対応型通所介護サービス利用時は、居宅介護支援事業者に計画の作成を依頼します。)
         ↓
 介護サービスの利用
 (原則、介護費用の1割を負担します。)
 
介護保険料
 第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料については、3年ごとに策定する市の介護保険事業計画に基づき算定された金額となります。
 
期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
納期限 7月31日 8月31日 9月30日 10月31日 11月30日 12月25日 1月31日 2月末日
 
 
介護保険サービス
 介護保険のサービスには、次のようなものがあります。
 
種 類 内  容
<居宅サービス>
訪問介護
(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助等を行います。
訪問入浴介護 入浴設備を備えた入浴車が家庭を訪問し、入浴の介助を行います。
訪問看護 医師の指示に基づいて看護師等が家庭を訪問し、必要な看護を行います。
訪問リハビリテーション リハビリ(機能回復訓練)の専門家が訪問し、リハビリを行います。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師等が訪問し、薬の飲み方、食事等の療養上の管理・指導を行います。
通所介護
(デイサービス)
デイサービスセンターで、他の利用者と一緒に食事・入浴等の介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。
通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保健施設等で、日帰りのリハビリが受けられます。
短期入所生活介護
(特養のショートステイ)
介護老人福祉施設等に短期間入所して、食事・入浴等の介護や機能訓練が受けられます。
短期入所療養介護
(老健・療養型のショートステイ)
介護老人保健施設等に短期間入所して、医療や介護、機能訓練が受けられます。
特定施設入所者生活介護
(ケアハウス)
有料老人ホーム等で、食事・入浴等の介護サービスや機能訓練が受けられます。
福祉用具の貸与 日常生活の自立を促すため、用具を借りることができます。
福祉用具購入費の支給 腰掛便座、入浴補助用具等の購入費の9割相当額が支給されます。
住宅改修費の支給 手すりの取り付け、段差の解消等の費用の9割相当額が支給されます。
居宅介護支援
(ケアプラン)
ケアマネージャー(介護支援専門員)がケアプランの作成のほか、利用者が安心して介護サービスを利用できるように支援します。
<地域密着型サービス>
認知症対応型共同生活介護
(グループホーム)
軽度の認知症の方々が共同で生活できる場(住居)で、食事・入浴等の介護サービスや機能訓練が受けられます。
※要支援1の方は利用できません。
小規模多機能型居宅介護 利用者は登録した事業所へ通うことを中心に、訪問や宿泊を組み合わせたサービスを受けられます。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、食事・入浴、機能訓練などのサービスを受けられます。
認知症対応型通所介護 認知症の特性に配慮したデイサービスで、他の利用者と一緒に食事・入浴等の介護サービスや機能訓練が日帰りで受けられます。
<施設サービス>
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で、自宅等では介護できない方が対象の施設です。食事・入浴・排せつ等日常生活の介護や健康管理が受けられます。
※要支援1,2の方は利用できません。
介護老人保健施設 病状が安定し、リハビリに重点を置いた介護が必要な方が対象の施設です。
※要支援1,2の方は利用できません。
介護療養型医療施設
(平成24年3月以降は老人保健施設等へと移行)
急性期の治療が終わり、病状は安定しているものの、長期にわたり療養が必要な方が対象の施設です。介護体制の整った医療施設(病院)で、医療や看護等が受けられます。
※要支援1,2の方は利用できません。


 

 
※施設でのサービスを利用した場合には、費用の1割のほかに食費・居住費の自己負担が必要です。
※利用できる事業所等詳しい内容につきましては、下記までお問い合わせください。

 

お問い合わせ

健康福祉部 福祉課 長寿支援室 介護支援係

TEL:0768-23-1159

FAX:0768-23-1196

E-Mail:kaigo@city.wajima.lg.jp

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