公開日 2017年12月26日
公的年金等を受給されていて市・県民税の納税義務のある方は、公的年金等所得に係る市・県民税が公的年金等から特別徴収(天引き)されます。
対象者
公的年金等からの特別徴収対象者は、下記のいずれにも該当する者です。
- 老齢又は退職を支給事由とする年金の受給年額が18万円以上であり、かつ、介護保険料の特別徴収対象被保険者である者(年齢65歳以上)
- 公的年金等に係る特別徴収税額が老齢又は退職を支給事由とする年金の受給年額以内の者
※ただし、年度途中において特別徴収の対象でなくなった場合は、普通徴収での納付に切り替わります。
特別徴収の対象税額・時期
対象税額
厚生年金、共済年金、企業年金などを含むすべての公的年金等に係る所得に応じた税額が特別徴収の対象となります。
徴収の時期・各納期の税額 (公的年金等に係る所得のみの年金受給者の場合)
前年度から特別徴収の対象となっている場合
- 4~8月:前年度分の2分の1に相当する額を3回に分けて老齢基礎年金等から特別徴収されます。
- 10~2月:公的年金等に係る年税額から仮徴収額した額(4~8月分)を控除した額を3回に分けて老齢基礎年金等から特別徴収されます。
特別徴収を開始する年度における特別徴収(前年度において年度途中に普通徴収となった場合を含む。)
- 年度前半:公的年金等に係る年税額の4分の1ずつを6月・8月に2回に分けてご自身で納めます。(普通徴収)
- 年度後半:公的年金等に係る年税額から普通徴収で納めた額(6月・8月分)を控除した額を3回に分けて老齢基礎年金等から特別徴収されます。