住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条の規定による監査)

公開日 2022年06月01日

住民監査請求とは

輪島市民の方が、市長その他の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財務会計上の行為が違法又は不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。
 
 

1 監査請求ができる場合とは

監査請求することができるのは、次にあげるような輪島市の財務会計上の行為により、輪島市が損害を被った場合です。
(1)違法又は不当な
     ア  公金の支出
     イ  財産(土地、建物、物品等)の取得、管理、処分
     ウ  契約(売買、賃貸借、請負等)の締結、履行
     エ  債務その他の義務の負担(借入れ等)
(2)違法又は不当に
     ア  公金の賦課、徴収を怠る事実 
     イ  財産の管理を怠る事実
(3)上記(1)の行為が行われることが相当の確実さで予測される場合
 
     ※ 上記行為があった日又は終わった日から1年を経過している場合((2)を除く)
    には、監査請求をすることはできません。但し、正当な理由(天災地変等による
    交通途絶により請求期間を経過した場合等)がある場合は、この限りではあり
    ません。
  ※ 市議会や議員は対象となりません。 
  

2 監査請求できる方及び監査請求の方法

(1)監査請求ができる方は、輪島市に住所を有する方(外国籍の方や法人を含む)です。
(2)監査請求をする事柄について、請求書を作成して申し出てください。
(3)申し出の際には、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添付することが
    必要です。
 
  ※ 申し出は、直接、輪島市監査委員事務局に請求書を持参してください。都合に
     より持参できない方は郵送してください。
 
 
 

3 監査請求後の手続き

(1)請求書が提出されましたら、監査委員が当該請求の要件審査を行い、受理又は
     却下の決定を行います。
(2)監査委員が請求書を受理した場合は、請求があった日から60日以内に監査を行い
    ます。その間において、新しい事実を証明する書面の提出と請求書の内容を補足説明
    するための陳述の機会を設けることになっています。
(3)監査の結果が出ましたら、監査請求をされた方に通知します。(公表もされます。)
 
  ※ 監査の結果、監査委員は請求に理由があると認めるときは、必要な措置を講じる
     よう勧告することができます。(勧告の内容は請求人に通知され、公表もされます。)
 
 

4 監査の結果に不服がある場合

    住民監査請求の結果等に不服がある場合、裁判所に住民訴訟を提起することが
  できます。住民訴訟は住民監査請求を経ることが要件となっています。出訴期間は
  監査結果の通知等があった日から30日以内となっています。
 
 
 
 

 

お問い合わせ

監査委員事務局
TEL:0768-23-1185