国民健康保険税

公開日 2025年05月21日

納税義務者

国民健康保険税は、次に掲げる世帯主が納税義務者となります。

  • 国民健康保険の被保険者である世帯主
  • 国民健康保険の被保険者ではないが、同一の世帯内に国民健康保険の被保険者がいる世帯主(擬制世帯主)

国民健康保険税の計算方法

国民健康保険税の税額は、医療分、後期高齢者支援金分および介護納付金分の各課税額を合算した額です。

  • 医療分・・・・・・・・・基礎課税額[国民健康保険事業(医療保険)に要する費用に充てるためのもの]
  • 後期高齢者支援金分・・・後期高齢者支援金等課税額[後期高齢者医療制度を支えるためのもの]
  • 介護納付金分・・・・・・介護納付金課税額[40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の介護納付金に充てるためのもの]

医療分、後期高齢者支援金分および介護納付金分の各課税額は、それぞれ所得割・均等割・平等割の各算定額を合算した額です。その合算した額が課税限度額を超える場合には、課税限度額が課税額となります。

  • 所得割・・・加入者の前年中の基礎控除後の総所得金額等(※)に税率を乗じて算定します。
  • 均等割・・・加入者数に税額を乗じて算定します。
  • 平等割・・・世帯ごとに一律の額となります。

※国民健康保険税の所得割に用いる「基礎控除後の総所得金額等」とは、退職所得は含めず、分離課税の所得は特別控除後、純損失の繰越控除は適用後、雑損失の繰越控除は適用前の所得から基礎控除額を控除したものをいいます。また、特定配当等所得および特定株式等譲渡所得は確定申告をされた場合は含まれます。

国民健康保険税の税率・税額

令和7年度の税率等

区分 医療分

後期高齢者

支援金分

介護納付金分
所得割 7.00% 2.75% 2.38%
均等割(1人当たり) 28,000円 11,200円 12,200円
平等割(1世帯当たり) 20,000円 7,300円 6,000円
課税限度額 660,000円 260,000円 170,000円
※介護納付金分は介護保険被保険者となる40歳以上65歳未満の方の分のみ課税されます。
 

令和5・6年度の税率等

区分 医療分

後期高齢者

支援金分

介護納付金分
所得割 6.26% 2.75% 2.38%
均等割(1人当たり) 26,200円 11,200円 12,200円
平等割(1世帯当たり) 17,200円 7,300円 6,000円
課税限度額 650,000円 220,000円 170,000円
※介護納付金分は介護保険被保険者となる40歳以上65歳未満の方の分のみ課税されます。

未就学児に係る均等割額の減額

世帯に未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者)がいる場合は、その未就学児に係る均等割額を2分の1に減額します。

令和7年度の均等割額

区分 医療分

後期高齢者

支援金分

均等割(一般) 28,000円 11,200円
均等割(未就学児) 14,000円 5,600円

令和5・6年度の均等割額

区分 医療分

後期高齢者

支援金分

均等割(一般) 26,200円 11,200円
均等割(未就学児) 13,100円 5,600円

低所得世帯に対する軽減制度

前年の総所得金額等の合計が一定金額以下の世帯は、その所得に応じて均等割・平等割が7割、5割または2割軽減されます。軽減制度の詳細については、こちらのページをご覧ください。

国民健康保険税の納付

国民健康保険税の納期(普通徴収)

国民健康保険税の納付方法は、「納付書による納付」、「口座振替による納付」または「納税組合での納付」の3種類あります。各納期はこちらのページをご覧ください。

公的年金等からの特別徴収(天引き)

65歳以上74歳までの世帯主の方であって、下記の1~3のすべてに当てはまる方は、公的年金等から保険税(2か月分に相当する額)を納めていただくことになります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
    ※世帯内に65歳未満の国民健康保険の被保険者がいる場合は非該当です。
    ※世帯主が75歳以上(後期高齢者医療制度加入者)である場合は非該当です。 
  3. 特別徴収(年金天引き)の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて年金額の2分の1を超えないこと

※特別徴収の対象とならない方は、今までどおりの方法(納付書・口座振替・納税組合)で納めていただきます。

お問い合わせ

市民生活部 税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127