国民健康保険税

公開日 2026年04月01日

納税義務者

国民健康保険税は、次に掲げる世帯主が納税義務者となります。

  • 国民健康保険の被保険者である世帯主
  • 国民健康保険の被保険者ではないが、同一の世帯内に国民健康保険の被保険者がいる世帯主(擬制世帯主)

税額の計算方法(令和8年度)

国民健康保険税の税額は、医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分および子ども・子育て支援金分の各課税額を合算した額です。

  • 医療分・・・・・・・・・・・基礎課税額[国民健康保険事業(医療保険)に要する費用に充てるためのもの]
  • 後期高齢者支援金分・・・・・後期高齢者支援金等課税額[後期高齢者医療制度を支えるためのもの]
  • 介護納付金分・・・・・・・・介護納付金課税額[40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)の介護納付金に充てるためのもの]
  • 子ども・子育て支援金分・・・子ども・子育て支援納付金課税額[子ども・子育て世帯の支援事業に充てるためのもの]

医療分、後期高齢者支援金分、介護納付金分および子ども子育て支援金分の各課税額は、それぞれ所得割・均等割・平等割の各算定額を合算した額です。その合算した額が課税限度額を超える場合には、課税限度額が課税額となります。

  • 所得割・・・加入者の前年中の基礎控除後の総所得金額等(※)に税率を乗じて算定します。
  • 均等割・・・加入者数に税額を乗じて算定します。
  • 平等割・・・世帯ごとに一律の額となります。

※国民健康保険税の所得割に用いる「基礎控除後の総所得金額等」とは、退職所得は含めず、分離課税の所得は特別控除後、純損失の繰越控除は適用後、雑損失の繰越控除は適用前の所得から基礎控除額を控除したものをいいます。また、特定配当等所得および特定株式等譲渡所得は確定申告をされた場合は含まれます。

税率・税額(令和8年度)

区分 医療分

後期高齢者

支援金分

介護納付金分

子ども・子育て

支援金分

所得割 8.63% 2.75% 2.43% 0.29%
均等割(1人当たり) 30,000円 11,200円 12,200円

1,200円

平等割(1世帯当たり) 23,000円 7,300円 6,000円 800円
課税限度額 670,000円 260,000円 170,000円 30,000円
  • 介護納付金分は、介護保険被保険者となる40歳以上65歳未満の方の分のみ課税されます。
  • 子ども・子育て支援金分の均等割は、18歳未満の方は全額軽減され、その軽減分として18歳以上の方の均等割にそれぞれ50円加算されます。(18歳以上の方は、子ども・子育て支援金分として均等割が1,250円となります。)
  • 過去の税率・税額は、令和5・6年度国民健康保険税のページまたは令和7年度国民健康保険税のページをご覧ください。

未就学児に係る均等割額の減額(令和8年度)

世帯に未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある被保険者)がいる場合は、その未就学児に係る均等割額を2分の1に減額します。

区分 医療分

後期高齢者

支援金分

子ども・子育て

支援金分

均等割(一般) 30,000円 11,200円 1,200円
均等割(未就学児) 15,000円 5,600円 600円

低所得世帯に対する軽減制度

前年の総所得金額等の合計が一定金額以下の世帯は、その所得に応じて均等割・平等割が7割、5割または2割軽減されます。軽減制度の詳細については、こちらのページをご覧ください。

後期高齢者医療制度に移行した特定同一世帯所属者のいる世帯(特定世帯・特定継続世帯)の軽減制度

特定同一世帯所属者のいる世帯のうち、国民健康保険被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。移行後は5年間、国民健康保険税の医療分および後期高齢者支援金分にかかる平等割が2分の1軽減されます。また、5年経過後は「特定継続世帯」として3年間、医療分および後期高齢者支援金分にかかる平等割が4分の1軽減されます。

  • 世帯主または世帯構成に変更があった場合は、後期高齢者医療制度へ移行された方が特定同一世帯所属者ではなくなるため、この軽減制度の対象外となります。
  • 低所得世帯に対する軽減制度適用世帯(7割・5割・2割軽減世帯)は、軽減後の平等割が更に軽減されます。

特定同一世帯所属者とは

国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行された方であって、後期高齢者医療制度の被保険者となった後も継続して同一の世帯に属する方をいいます。

国民健康保険税の納付

国民健康保険税の納期(普通徴収)

国民健康保険税の納付方法は、「納付書による納付」、「口座振替による納付」または「納税組合での納付」の3種類あります。各納期はこちらのページをご覧ください。

公的年金等からの特別徴収(天引き)

65歳以上74歳までの世帯主の方であって、下記の1~3のすべてに当てはまる方は、公的年金等から保険税(2か月分に相当する額)を納めていただくことになります。

  1. 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
  2. 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
    ※世帯内に65歳未満の国民健康保険の被保険者がいる場合は非該当です。
    ※世帯主が75歳以上(後期高齢者医療制度加入者)である場合は非該当です。 
  3. 特別徴収(年金天引き)の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて年金額の2分の1を超えないこと

※特別徴収の対象とならない方は、今までどおりの方法(納付書・口座振替・納税組合)で納めていただきます。

お問い合わせ

市民生活部 税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127