公開日 2025年04月01日
納税義務者
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日において軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車、原動機付自転車(原付バイク)を所有している方に課税される市税です。
- 月割り課税の制度はありませんので、4月2日以降に廃車や譲渡をされても、その年度分の税金は全額納めていただくこととなります。
- 使用の有無を問わず、登録されている車両について課税されます。使用しない車両を放置している場合は速やかに廃車手続を行ってください。
納期限
5月31日(休日の場合は、休日明けの最初の平日となります。)
税率・申告手続窓口
原動機付自転車・小型特殊自動車
種別 |
税率 (年税額) |
申告手続窓口 | |
原動機付自転車(原付バイク) |
原付一種(総排気量50cc以下または定格出力0.6kW以下) |
2,000円 |
輪島市役所 新館1階 税務課 輪島市二ツ屋町2字29番地 TEL 0768-23-1126 ※門前総合支所地域生活課、各支所・出張所でも手続ができます。 |
原付一種(総排気量125cc以下かつ最高出力4.0kW以下) |
2,000円 | ||
特定原付(定格出力0.6kW以下) | 2,000円 | ||
原付二種乙(総排気量90cc以下または定格出力0.8kW以下) |
2,000円 | ||
原付二種甲(総排気量125cc以下または定格出力1.0kW以下) |
2,400円 | ||
ミニカー(三輪以上の原付) |
3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | |
その他 | 5,900円 |
軽二輪・二輪小型自動車(原動機付自転車以外の二輪車)等
種別 |
税率 (年税額) |
申告手続窓口 | |
軽自動車 | 二輪(被けん引車) | 3,600円 |
金沢市直江東2丁目123番地1 TEL 050-3816-1853 |
軽二輪 | 総排気量250cc以下 | 3,600円 |
金沢市直江東1丁目1番 TEL 050-5540-2045 |
二輪小型自動車 | 総排気量250cc超 | 6,000円 |
三輪及び四輪以上の軽自動車
種別 | 税率(年税額) | 申告手続窓口 | |||
税率 |
経過措置税率 |
重課税率 |
|||
三輪 |
3,900円 | 3,100円 | 4,600円 |
金沢市直江東2丁目123番地1 TEL 050-3816-1853 |
|
四輪乗用 |
自家用 |
10,800円 | 7,200円 | 12,900円 | |
営業用 | 6,900円 | 5,500円 | 8,200円 | ||
四輪貨物 | 自家用 | 5,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,800円 | 3,000円 | 4,500円 |
- 初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた年月(自動車検査証に記載の「初度検査年月」欄で確認できます。)によって税率が異なります。
- 経過措置税率とは、平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両に係る税率をいいます。なお、初めて車両番号の指定を受けてから13年経過した車両は重課税率が適用されます。
- 重課税率とは、初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両に係る税率をいいます。ただし、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引車は除きます。
【軽自動車のグリーン化特例(軽課)】
一定の環境性能を有する車両は、軽課税率が適用されます。令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間(概ね25%軽減:令和7年3月31日まで)に初度検査を受けた車両は、環境性能等に応じて、新車取得の翌年度に限り下の表の税率が適用されます。
種別 | 軽課税率(年税額) | |||
電気自動車等 (概ね75%軽減) |
ガソリン車・ハイブリット車 | |||
概ね50%軽減 |
概ね25%軽減 |
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三輪(乗用営業用) | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
四輪乗用 | 自家用 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |
四輪貨物 | 自家用 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
営業用 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし | |
- 電気自動車等
→電気軽自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10%低減車または平成30年排出ガス規制適合車)
- ガソリン車・ハイブリッド車(平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。)
→概ね50%軽減=令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
→概ね25%軽減=令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
申告手続(新規登録・名義変更・廃車)
新たに軽自動車等を所有した場合は15日以内に、軽自動車等を廃車した場合は30日以内に申告手続をしてください。原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーの申告手続(輪島市役所での申告手続)に必要なものは、以下のとおりです。なお、軽自動車と二輪の小型自動者は申告手続先(軽自動車検査協会石川事務所または石川運輸支局)にご確認ください。
申告事由 |
必要なもの |
新規・名義変更 |
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廃車 |
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転入 |
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転出 |
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軽自動車税(種別割)の減免
減免には、(1)身体障害者等減免、(2)公益減免、(3)構造減免の3種類があります。
減免をご希望の方は、輪島市役所税務課にて申請手続が必要です。
詳しくは、税務課までお問い合わせください。