公開日 2022年06月01日
1 監査委員制度について
1 監査委員制度
監査委員は、地方自治法に位置付けられた制度で、他の執行機関から独立して設けられています。
監査委員は、主に市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について、適正かつ効率的、合理的な運営がなされているかどうかを監査します。
原則として単独で職務を遂行できます(独任制)が、監査結果の報告や監査の結果に基づく意見の決定を行う時などは監査委員の合議によるものとされています。
2 監査基準
3 監査委員構成等
本市の監査委員は、現在、識見委員1人、議員のうちから選任される委員1人の2人で、市長が議会の同意を得て選任します。監査委員に関する庶務等を処理するため、1人が代表監査委員になります。
監査委員の命を受け監査委員の事務を補助するため、監査委員事務局が設置されています。
2 主な監査等の種類について
1 定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項の規定による監査)
市の財務に関する事務の執行や、経営に係る事業の管理について、毎年度、定期的に監査します。
2 行政監査(地方自治法第199条第2項の規定による監査)
市の事務が法令等に従って処理されているか、また、合理的かつ効率的に行われているかについて、監査委員が必要があると認めるときに監査します。本市においては、原則として定期監査と併せて実施します。
3 随時監査(地方自治法第199条第5項の規定による監査)
監査委員は必要であると認めるときいつでも随時に監査を実施することができます。
4 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項の規定による監査)
市が補助金、負担金等により財政的援助を与えている団体や、市が資本金等の4分の1以上を出資している団体等の出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものについて、監査委員が必要があると認めるときに監査します。
5 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項の規定による審査)
市長から審査に付された一般会計、特別会計、企業会計の決算について、計数の正確性を確認するとともに、予算執行及び事業の経営が適正かつ効率的に行われているかについて審査します。
6 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・第 22条第1項の規定による審査)
市長から審査に付された健全化判断比率、資金不足比率及びその算定基礎事項を記載した書類が適正に作成されているかを審査します。
7 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項の規定による検査)
市の現金の出納事務が適正になされているかについて、現金出納に係る諸帳簿等を毎月検査します。
8 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条の規定による監査)
3 監査の結果について
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