公開日 2018年08月24日
法人市民税は、や事業所、寮などを有する法人に申告・納税していただく税金で、法人税額をもとにした金額から計算する法人税割と資本金等の額と市内の従業者数から計算する均等割からなります。ただし、市内に寮や保養所のみがある場合などで収益事業を行わない場合は、法人税額は課税されません。
| 法人市民税=法人税割額+均等割額 |
納税義務者
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納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
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市内に事務所等がある法人 |
〇 |
〇 |
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市内に事務所等はないが、寮等がある法人 |
〇 |
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市内に事務所等がある公益法人等または法人でない社団等で収益事業を行っているもの |
〇 |
〇 |
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市内に事務所等がある公益法人等で、収益事業を行わないもの |
〇 |
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法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で、市内に事務所または事業所を有するもの |
〇 |
※事務所等とは、自己の所有であるか否かにかかわらず、事業の必要から設けられた人的および物的設備で、継続して事業が行われる場所をいいます。
※寮等とは、宿泊所、クラブ、保養所、集会所などの施設で、従業者の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けられているものをいいます。
※公益法人等及び特定非営利活動法人で収益事業を行っていない法人は、減免対象となる場合があります。
均等割
法人の資本金等の額と市内にある事務所または事業所等の従業者数に応じて納めます。
| 均等割額=均等割の税額×事務所または事業所を有していた月数÷12 |
月数は市内に事務所、事業所または寮などを有していた月数で、1月に満たない端数を生じたときは切り捨て、1月に満たない場合には1月となります。
| 資本金等の金額 | 市内の事務所等の従業者数 | 年税額 | 号 |
| 下記以外の法人等 | 60,000円 | 1号 | |
| 1千万円以下のもの | 50人超 | 144,000円 | 2号 |
| 1千万円を超え1億円以下のもの | 50人以下 | 156,000円 | 3号 |
| 1千万円を超え1億円以下のもの | 50人超 | 180,000円 | 4号 |
| 1億円を超え10億円以下のもの | 50人以下 | 192,000円 | 5号 |
| 1億円を超え10億円以下のもの | 50人超 | 480,000円 | 6号 |
| 10億円を超えるもの | 50人以下 | 492,000円 | 7号 |
| 10億円を超え50億円以下のもの | 50人超 | 2,100,000円 | 8号 |
| 50億円を超えるもの | 50人超 | 3,600,000円 | 9号 |
※資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては純資産額)をいいます。
※市内従業者総数は、市内に有する事務所等および寮等の従業者数の合計となります。
※資本金等の額および従業者数は、算定期間の末日で判定します(予定申告を除く)。
法人税割
法人所得に応じて負担し、その基礎となる課税標準額は国の法人税割をもとに計算します。
| 法人税割額=課税標準となる法人税額×税率 |
ただし、輪島市以外にも事務所または事業所を持つ法人は、下記の計算式により従業者の割合によって分けた法人税割額を計算します。
| 法人税割額=課税標準となる法人税額÷全従業者数×市内の従業者数×税率 |
| 法人税割税率 | 8.4% |
申告と納税の方法
法人市民税の申告には主に確定申告と中間申告があり、法人自ら計算した均等割、法人税割の税額の合計額を申告・納付するよう決められています。
(1)中間申告
法人市民税で中間申告が必要とされるのは、法人税の中間申告義務がある法人とされています。
中間申告とは、事業年度または連結事業年度が6ヶ月を超える法人が、当該事業年度または連結事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内にしなければならない申告です。
法人市民税の中間申告には、前期の申告実績額を基礎とする予定申告と仮決算による中間申告の2種類があります。
予定申告
前事業年度の確定法人税額に6を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た法人税割額と均等割額の合計額
中間申告
事業年度開始の日以後6月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として算定した法人税割額と均等割額の合計額
※中間申告が不要な法人
・公共法人、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等
・事業期間が6月以下の法人
・新たに設立された法人の最初の事業年度
・清算中の法人
・会社更生手続開始後の株式会社または相互会社の事業年度
・前事業年度の法人税額を前事業年度の月数で除し、6を掛けて計算した額が10万円以下の場合
※国の法人税で中間申告が不要の法人は、法人市民税の中間申告も不要です。
(2)確定申告
事業年度が終了した法人は、事業年度終了の日の翌日から原則として2月以内に確定申告と納税をしなければなりません。
申告納付額は、均等割額と法人税割額の合計額ですが、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額で納付していただきます。
なお、公共法人等で均等割のみが課税される法人については、毎年4月から翌年3月までの間に事務所、事業所または寮等を有していた期間に応じて計算した均等割額を4月30日までに申告納付しなければなりません。
申告の種類と納付期限
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申告種類 |
申告と納付 |
申告と納付の期限 |
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中間申告 |
予定申告 (第20号の3様式) |
法人税割 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 均等割 均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12 |
事業年度開始日より6か月を経過した日から2か月以内 |
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仮決算による 中間申告 (第20号様式) |
法人税割 仮決算による中間申告に基づく法人税額×税率 均等割 均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数÷12 |
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確定申告 (第20号様式) |
法人税割額+均等割額 (中間申告をした場合は、その税額を差し引いた額) |
事業年度終了の翌日の日から2か月以内 |
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均等割申告 (第22号の3様式) |
均等割額のみ(公共法人および公益法人や人格のない社団または財団、寮などのみを有する法人など) |
4月30日 |
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修正申告・更正の請求
確定申告後に法人市民税額を変更する必要がある場合には、修正申告または更正の請求をしていただく必要があります。
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申告種類 |
内容 |
申告と納付の期限 |
根拠法令 |
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修正申告 (第20号様式) |
確定申告をしたが、その後、法人市民税を追加で納めなければならない場合に申告、納付するもの |
・法人税修正申告が伴う場合は法人税の修正申告日と同日 ・法人市民税のみの場合は発覚後すみやかに |
地方税法第321条の8第22項 |
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更正の請求 (第10号の4様式) |
確定申告の後、法人市民税が減額になる場合に請求するもの |
原則、その申告の法定申告期限から5年以内 |
地方税法第20条の9の3 |
法人等の設立・設置・変更に伴う申告
法人等に設立・変更が生じた場合は、法人設立届出書または異動届の提出が必要となります。
届出の際は、下記の書類を添付してください。
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異動内容 |
添付書類(コピー可) |
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市内に法人等を設立、設置または転入したとき |
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、定款 |
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本店住所、資本金または代表者などの登記事項を変更したとき |
登記簿謄本(履歴事項全部証明書) |
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事業年度を変更したとき |
総会議事録または変更後の定款 |
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分割したとき |
分割契約書(計画書)、承認法人の登記簿謄本、定款 |
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合併したとき |
合併契約書と存続法人の登記簿謄本、定款 |
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連結納税の承認または取消されたとき |
連結納税の承認申請書・承認通知書とグループ一覧等の関係書類または取消通知書 |
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市内の事務所等を廃止または休業したとき |
添付書類なし |
減免
次に掲げる法人等が、収益事業を行わない場合は、申請により法人市民税の減免を受けられる場合があります。
・公益社団法人及び公益財団法人
・地方自治法第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体で、収益事業を行わない者
・政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第8条に規定する法人である政党又は政治団体
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人で、収益事業を行わない者
※減免申請を行う場合には、納期限までに以下の書類を提出して下さい。
・減免申請書
・法人市民税均等割申告書
納付することができる金融機関
法人市民税は下記の金融機関で納付することができます。
なお下記以外でも納付可能な金融機関がありますので、各金融機関の窓口でご確認ください。
| 指定金融機関 | 北國銀行(総括店:輪島支店) |
| 収納代理金融機関 |
北陸銀行 |
