公開日 2013年03月25日
固定資産評価基準の改正により、非木造家屋経年減点補正率基準表の「冷凍倉庫用のもの」が「冷蔵倉庫用(保管温度が摂氏10度以下に保たれる倉庫)」に改められ、平成24年度の固定資産税から適用となっております。所有されている倉庫が、下記の対象要件に該当しますと、評価額算出における減価年数が短縮されます。
※該当する家屋を所有する方は実地検査が必要となりますので、市税務課資産税係までご連絡ください。
【対象要件】
- 家屋の構造が非木造(木造以外)であること
- 主な用途が倉庫であり、倉庫内の保管温度が常に10℃以下に保たれていること
- 1棟の建物内に冷蔵倉庫以外で使用している部分(一般倉庫、工場、作業場など)がある場合、冷蔵倉庫部分の床面積が50%以上あること
※通常の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置しているものは除きます。
※すべての要件を満たしている場合でも、建築後すでに一般の倉庫として基準年数を経過している建物(平成24年基準で最終減価率の0.2に達しているもの)は変更されません。