新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の減免について

公開日 2022年07月01日

更新日 2022年07月01日

 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、次の要件を満たす方は申請することにより、国民健康保険税・

後期高齢者医療保険料・介護保険料(第一号保険料)が減免となります。

 

減免の対象となる保険税(料)】

 減免の対象となる保険税(料)は、令和4年41日から令和5331日までの間に納期限(年金からの特別徴収の場合は、年金の支払日)がある「令和3年度相当分※」および「令和4年度分」の保険税(料)

 ※「令和3年度相当分の保険税(料)」は、被保険者の資格を取得した日から14日以内に届出が行われた保険税(料)であって、納期限が令和4年4月以後に定められているものに限ります。

 

【保険税(料)の減免の対象となる方】

1.新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の方

 →保険税(料)を全額免除

 

2.新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれる世帯の方で、次の(1)~(3)の全てに該当する方

 →保険税(料)の一部を減額

(1)事業収入等の収入の種類ごとに見た令和4年(令和3年度相当分の保険税(料)の減免については、令和3年)の収入(見込み)のいずれかが、年に比べて10分の3以上減少する見込みであること

(2)前年の合計所得金額が1,000万円以下であること(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料の場合)

(3)収入の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

 

(注意事項)

・「世帯の主たる生計維持者」とは、世帯にいる世帯員のうち生計を主として維持する人のことです。

・「重篤な傷病」とは、新型コロナウイルス感染症の症状が重く、1ヶ月以上の治療を有すると認められる場合のことです。

・収入の減少の理由が、新型コロナウイルス感染症の影響が理由でないことが明らかな場合は、減免の対象外です。

・事業収入・給与収入・不動産収入・山林収入のうち、減少が見込まれる収入が2つ以上ある時は、いずれかの収入が、前年と比べて3割以上減少する場合が減免の対象です。

・収入額には、保険金・損害賠償等により補てんされる金額(事業収入等の損害に対して、給付を受ける補償金など)を含めます。ただし、国・都道府県等から支給される各種給付金(特別定額給付金・持続化給付金など)は含めません。

・世帯の主たる生計維持者以外の世帯員の事業収入等が3割以上減少する見込みであっても、世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少見込みが3割未満の場合は減免の対象外です。

 

【減免額の計算方法 (減免の対象となる方 2.に該当する場合)】

対象保険税(料)額【表1】 × 減額又は免除の割合【表2】 = 保険税(料)減免額

【表1】

対象保険税(料)額=A×B/C

A:減免の対象となる保険税(料)の額

B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等にかかる前年の所得額

(収入の種類ごとに3割以上減少が見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額)

C:世帯の主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額

 【表2】

主たる生計維持者の前年の合計所得金額に応じた減免の割合

国民健康保険税・後期高齢者医療保険料

介護保険料

300万円以下であるとき

全部

210万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

210万円を超えるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

 

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

 (注意事項)

・世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税(料)額の全部を免除となります。

・BまたはCの金額が0円以下の場合は、減免額が0円になりますので今回の減免の対象外となります。

 

【申請について】

・申請受付期間:令和4年7月15日(金)~令和5年3月31日(金)

・申請方法:窓口(輪島市役所税務課、門前総合支所地域生活課)または郵送

・申請に必要な書類

国民健康保険税・介護保険料の場合

後期高齢者医療保険料の場合

1.国民健康保険税・介護保険料 減免申請書

1.後期高齢者医療保険料減免申請書・収入状況申立書

2.新型コロナウイルス感染症の影響による事業収入等の状況申告書

3.下記の添付書類のコピー

2.下記の添付書類のコピー

 

状 況

必要な添付書類

主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症で死亡した場合

・医師による死亡診断書

主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症で重篤な傷病を負ったとき

・医師による診断書(療養期間のわかるもの)

・措置入院勧告書と入院期間のわかる領収書など

新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる生計維持者の事業収入等が減少したとき(令和3年の収入がわかる書類と令和4年の収入がわかる書類が必要です)

 

「令和3年度相当分の保険税(料)」については、令和2年の収入がわかる書類と令和3年の収入がわかる書類が必要です

≪令和3年の収入がわかる書類(※)≫

(令和4年1月2日以降に輪島市に転入した人のみ)

確定申告書の控え、住民税申告書の控え、収支内訳書の控え、青色申告収支決算書の控え、源泉徴収票、給与明細書

≪令和4年の収入がわかる書類(※)≫

・「売上台帳・家賃台帳・収支明細書」など収入額がわかる帳簿類、給与明細書など

・保険金・損害賠償等により補てんされる金額がある場合は、支給額決定通知書、契約書等の写し

主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症の影響で失業したとき

・離職票、退職証明書

主たる生計維持者が、新型コロナウイルス感染症の影響で廃業したとき

・廃業届出書(税務署に届け出るもの)

 

 

【非自発的失業による国民健康保険税の軽減対象の方へ】

主たる生計維持者が非自発的失業による国民健康保険税の軽減対象の方は、新型コロナウイルスの影響による減免の対象となりません。以下に該当される方は、非自発的失業による軽減を申請してください。ただし、給与収入以外に3割以上減少する事業収入等がある場合は減免対象となる場合がありますので、税務課までお問い合わせください。

・離職日が平成31年3月31日以降

・離職日時点の年齢が65歳未満

・雇用保険受給資格者証をお持ちで離職理由コードが11.12.21.22.23.31.32.33.34のいずれかに該当する

 

     非自発的失業による軽減についての詳細は、市民課保険年金係までお問い合わせください。

お問い合わせ

税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127

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