新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者 固定資産税・都市計画税の減免について

公開日 2020年10月19日

更新日 2020年11月05日

新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少した中小事業者等に対して、令和3年度の課税分に限り、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税・都市計画税の課税標準額を軽減します。

対象者

中小事業者

  1. 個人は、従業員数が1,000人以下であること。
  2. 法人は、資本金の額や出資金の額が1億円以下であること。また、資本金や出資金を有しない場合は、従業員数が1,000人以下であること。ただし、大企業等の子会社などは対象外。

対象資産

  1. 事業用家屋
  2. 償却資産

  (注意)土地や住宅用の家屋は対象外になります。

軽減率

売上高減少割合売上高減少割合令和2年2月から10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の減少率 軽減率
30%以上50%未満の減少30%以上50%未満の減少30%以上50%未満の減少30%以上50%未満の減少30%以上50%未満の減少30%以上50%未満の減少30%以上50%未満の減少30%以上50%未満の減少30%以上50%未満の減少30%以上50%未満の減少 対前年同期比で50%以上減少

全額

 対前年同期比30%以上50%未満減少

2分の1

申告手続き

 認定経営革新等支援機関等に会計帳簿等を提供し、この減免措置の対象となる中小事業者等であること、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で事業収入が30%以上減少していること及び事業用資産の内容について、申告書に証明してもらってください。

 金融機関を除く認定経営革新等支援機関は中小企業庁の「認定経営革新等支援機関検索システム(外部リンク)」をご覧ください。

 金融機関である認定経営革新等支援機関は金融庁の「認定経営革新等支援機関一覧(外部リンク)」をご覧ください。

提出書類

 1.申告書(認定経営革新等支援機関などの確認印が押された原本)

申告書様式(Word)[DOCX:33.8KB]

申告書様式(PDF)[PDF:387KB]

申告書様式(記載例)[PDF:92.2KB]

 2.認定経営革新等支援機関などに提出した確認書類(コピー可)

  ➀収入減を証明する書類(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど)

  ➁特例対象家屋の事業割合を示す書類(青色申告決算書など)

  ➂収入減に不動産賃料の「猶予」が含まれる場合、猶予の金額や期間などを確認できる書類

(注意)軽減を受けるためには、認定経営革新等支援機関などからの確認が必要です。

提出方法

 郵送または窓口での提出

 ※郵送での申請も可能ですが、申請書類に不足があった場合等には、市から連絡させていただくことがあります。

申請期限

 令和3年2月1日(月)

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