新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税等における猶予制度について

公開日 2020年04月22日

更新日 2020年05月13日

徴収猶予の「特例制度」

 令和2年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」における税制上の措置として、
新型コロナウイルス感染症により我が国社会経済に与える影響が甚大なものであることを鑑み、感染症及びその
蔓延防止のための措置の影響により、厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講
ずることとなり、令和2年4月30日、地方税法等の一部を改正する法律が施行され、新型コロナウイルス感染
症に係る徴収猶予の特性が制度化されました。

【制度概要】

 ・新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、最長1年間、地方
  税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
 ・この「特例制度」では、担保の提供は不要であり、また、猶予期間中の延滞金もかかりません。
  ※猶予期間内の途中での一括又は分割納付等、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能
   です。

【対象となる方】

 次の(1)、(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人・法人の別、規模は問わず)が対象と
なります。
 (1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、
    事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
 (2) 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
 (※) 「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業
    資金を考慮に入れる等、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。

【対象となる市税】

 ・令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する下記の税目が対象になります。
   個人市民税・法人市民税・固定資産税・軽自動車税(種別割)・国民健康保険税・介護保険料・
   後期高齢者医療保険料
 ・これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の市税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡っ
  てこの特例を利用することができます。

申請の手続き等

 ・関係法令の施行から2ヶ月後、又は納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日
  までに申請が必要です。
 ・申請書のほかに、収入や現預金の状況がわかる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合はご相談
  ください。
   例 決算書、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳の写し 等
 ・申請書には押印する箇所がありますので、印鑑を用意してください。
 ・税理士による代理申請も可能です。
 ・地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」を利用して申請書を作成することもできます。
   eLTAX(エルタックス) https://www.eltax.lta.go.jp/

   (参考)各税目の納期限に対する徴収猶予申請期限[XLSX:14.8KB]

 ※注意事項
   徴収猶予の特例は、申請をする時点において、一時に給付困難な事情があることが要件となりますので、
  納期限が翌月に到来する程度であれば、一連の資金繰りとして、まとめて申請できる場合もありますが、
  それ以上となる場合は、納付すべき税の発生の都度、申請頂く必要があります。

【特例制度の申請書等】

 ・徴収猶予申請書
   徴収猶予申請書 様式(Excel)[XLSX:82.8KB]
 ・徴収猶予申請書の記載例
   (記入例)徴収猶予申請書[XLSX:85.4KB]
   (記入例)徴収猶予申請書(一部省略)[XLSX:85.1KB]
 ・財産収支状況書
   財産収支状況書 様式(Excel)[XLSX:32.9KB]
   ※猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
 ・財産目録・収支明細書
   財産目録 様式(Excel)[XLSX:34.5KB]
   収支明細書 様式(Excel)[XLSX:35.9KB]
   ※猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合

その他

 ・本市では、徴収猶予を申請する方に、相談に応じて、まずは分納を薦めております。
  今回の徴収猶予の特例は、最長1年間の猶予があったとしても、翌年度課税の納税分と重なり、負担が大きく
  なることが想定されますので、令和2年度中にできる限り分納をすることで負担の軽減につながります。