令和6年度(令和5年分)給与支払報告書の提出について

公開日 2023年11月20日

更新日 2023年11月20日

【給与支払報告書の提出について】

 事業主は、法人・個人を問わず、前年中に支払った給与について、給与支払額の多少にかかわらず、アルバイト・パート、役員などを含むすべての従業員の給与支払報告書(総括表および個人別明細書)を作成し、従業員の令和6年1月1日現在(退職の場合は退職日現在)における住所地の市町村長に提出することが法令により義務付けられています。(地方税法第317条の6)

 ・所得税の源泉徴収票とは異なり、すべての従業員について提出していただく必要があります。

 ・給与支払報告書は、個人住民税の課税の根拠となる重要な書類ですので、正しく記入し、必ずご提出ください。

【輪島市へ提出いただく対象者】

 令和5年1月~12月までに給与(給料、賃金、賞与、俸給など)を支払った(支払いの確定した)従業員(アルバイト・パート、役員等を含む)のうち、次のいずれかに該当する全員について、給与支払額の多少にかかわらず提出してください。

 ・令和6年1月1日現在の在職者のうち、同日現在に輪島市にお住まいの方

 ・令和5年中の退職者のうち、退職日現在に輪島市にお住まいの方

【個人住民税の特別徴収】

 所得税の源泉徴収義務のある事業主は、個人住民税の特別徴収義務者として、従業員等の給与から個人住民税を引き去りして、市町村へ納入することと地方税法において規定されております。(地方税法第321条の4)

 石川県内のすべての市町は、原則すべての事業主を個人住民税の特別徴収義務者として指定していますので、個人住民税の徴収方法については、原則として特別徴収(給与からの引き去り)していただくことになりますので、ご理解を賜りますようお願いします。事業主や従業員等の意思で特別徴収するかどうかを選択することはできません。

 

◆詳しくは、個人住民税特別徴収完全実施チラシ[PDF:228KB] をご覧ください。

 なお、下記の理由にあてはまる従業員についてのみ、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)を給与支払報告書に添付して提出することで、例外的に特別徴収の対象外(普通徴収)として認められます。

この普通徴収切替理由書(兼仕切紙)の添付がない場合は、全従業員が特別徴収の対象となります。

【以下の基準に該当すれば、例外的に特別徴収の対象外(普通徴収)となる従業員】

普A 総従業員数が2人以下(B~Fの理由に該当するすべての従業員数を除いた人数)

普B 他の事業所で特別徴収をされている方(乙欄適用者)

普C 給与が少額で、特別徴収税額の引き去りができない方

普D 給与の支払が不定期な方(例:給与の支払が毎月ではない)

普E 個人事業主の事業専従者で、専従者給与を受けている方

普F 退職者・退職予定者(5月末まで)及び休職者(4月1日現在で給与の支払を受け

   ていない休職者に限る)

普通徴収切替理由書の記入における注意事項[PDF:199KB]  

【個人番号・法人番号の記載について】

 給与支払報告書には、給与支払者の法人番号(個人事業主の場合は個人番号)の記入が必要です。また、給与所得者及びその扶養親族等の個人番号(マイナンバー)の記入も必要です。

【提出期限】

 令和6年1月31日(水

  ※事務の円滑化のため、早期提出にご協力ください。

【提出書類】

提出書類

提出数

・給与支払報告書(総括表)

1枚

・給与支払報告書(個人別明細書)

給与受給者1人につき1枚

・普通徴収切替理由書(兼仕切紙)

1枚

※個人別明細書の提出数につきまして、昨年より1枚に変更となっておりますので、ご注意ください。

【提出時の綴り方】

 総括表(緑色)が送付された事業主は、給与支払報告書(個人別明細書)を提出する際に特別徴収予定者と普通徴収予定者(普通徴収切替理由普A~Fに該当する者)を、普通徴収切替理由書(兼仕切紙)で区分し、下記のとおり提出してください。

a

※総括表を独自様式で提出される事業主は、総括表(緑色)も併せて提出してください。

【提出方法】

 令和3年1月以後提出する給与支払報告書又は公的年金等支払報告書については、前々年における給与所得又は公的年金等の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が100枚以上であるときは、eLTAX又は光ディスク等による提出が義務付けられました。

 ・電子申告(eLTAX:エルタックス)による提出

給与支払報告書の提出は、地方税ポータルシステム(eLTAX)を利用し、インターネットによる受付ができます。

 ・光ディスク等による提出

   給与支払報告書の提出を光ディスクなどにより行うことができます。

 ・郵送などによる提出

   郵送していただくか、窓口にて提出してください。

【外国人研修生・技能実習生を受け入れている場合】

租税条約により市・県民税の免除を受ける場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄にその旨を記載するとともに、税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写しの提出をお願いします。

【提出先】

  輪島市役所 市民生活部 税務課

  〒928-8525 石川県輪島市二ツ屋町2字29番地

【様式】

 ・給与支払報告書(総括表)[DOCX:26.9KB] (緑色・A5サイズ)

 ・普通徴収切替理由書(兼仕切紙)[DOCX:17.3KB](ピンク色・A5サイズ)

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お問い合わせ

市民生活部 税務課
TEL:0768-23-1126
FAX:0768-23-1127

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