公開日 2019年04月08日
これまで4月に納税通知書をお送りし、4月末日を納期限としていた軽自動車税につき、
2019年度以降納期限を5月末日に変更します。
軽自動車税納期限の変更点
・納税通知書発送時期 【変更前】4月中旬(14日頃)⇒ 【変更後】5月中旬(14日頃)
・軽自動車税の納期限 【変更前】4月末日 ⇒ 【変更後】5月末日
ご注意ください
・賦課期日はこれまでと変わりませんので、4月1日現在登録されている軽自動車の所有者に対して
軽自動車税が課税されます。4月2日以降に廃車処理を行った軽自動車につきましても、5月中旬に
納税通知書が送付されますのでご了承ください。
・身障者等のための軽自動車税減免申請制度の期限も5月末になります。新たに申請が必要な方、毎年
継続して申請している方は、期限までに申請をお願いいたします。
・2019年度よりコンビニ収納に対応した様式になるため、軽自動車税納税証明書につきましても、形や
サイズが変わります。これまでのものより証明書部分が小さくなりますので取り扱いにご注意ください。
・平成30年度に発行されている軽自動車税納税証明書の有効期限は、平成31年4月29日までとなっており
ます。新年度の軽自動車税納税証明書は、5月中旬以降に納税してから有効になりますので、5月上旬に
車検等で有効な納税証明書が必要な方は、お手数ですが税務課までご連絡ください。
平成30年度軽自動車税納税証明書の有効期限を延長のうえ再発行いたします。
・納税通知書等の印刷の都合上、新元号発表後にも関わらず、2019年度に限り平成31年度表記での発送と
なりますが、新元号に読み替えて有効なものとして取り扱いできますのでご了承ください。納税証明書
につき新元号表記のものをご希望の場合は、税務課までご連絡いただければ再発行いたします。